年金のスペシャリストが対応

複雑な仕組みの障害年金ですが、年金事務所で24年の経験を積んだ「年金のスペシャリスト」が、豊富な事例解決の実績と知識を駆使し、お客様の状況に添ったサポートをご提供します。

丁寧にサポートします

「体調が悪くて行けない」、「説明ができるかな」、手続きの負担や不安を和らげるため、受け取り代行や病院同行など、安心のサポートで障害年金の手続きを親身になってお手伝いします。

アクセスしやすい京成高砂駅

当事務所は、京成高砂駅から徒歩4分、葛飾区内だけでなく、墨田区、市川市、松戸市からもアクセスしやすく、障害年金無料相談会にお越しいただく方に大変便利です。

こんなお困りごとはございませんか

私の症状で障害年金をもらえるだろうか
自分で手続きをして上手くいかなかったらどうしよう
体調が思わしくない日が多く、手続きを進められるだろうか
電話することや、説明することや、手続きなどが苦手で、できるだろうか

手続きに迷いやすい障害年金の申請

障害年金の請求手続きには、診断書や、病歴や状況をまとめた申立書などの書類が必要ですが、手続き書類の用意に迷うことも多いようです。

また、年金事務所に障害年金請求の相談に行きたいが予約できる日が1ヶ月以上も先になってしまう、体調が悪い時も多くなかなか進められない、など思うように手続きを進められないことも多々あります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、病院の医師に障害年金が認められないかもしれないと言われた、発達障害や知的障害があり手続きを進めるにあたり手順などを判断できない、書類の作成ができない、体調悪く外出が難しいので書類を取得しに行くことができないなど、様々な理由で障害年金の請求手続きを進められない方がいらっしゃいます。

障害年金に「本当に詳しい」専門家に相談してみませんか

「まず、何を書いたらよいのかわからない、と悩まれる方は多いですね。申立書に「通院期間、受診回数~日常生活状況、就労状況などについて具体的に記入してください」、と記載されてますが、日常生活や就労のどんなことを書いていいかすぐに思い浮かばないと思います。

また、体調不良により書く気力がわかない、精神的な障害をお持ちで事柄をまとめて文章を書くのが苦手という方もいらっしゃると思います。

先ほどの診断書と同じで、障害年金の請求に詳しい社労士であれば、ポイントを踏まえて申立書の作成をしてくれますので、専門家を活用されると、より適切な障害年金の請求が可能かと思います。」

障害年金の申請に関する無料相談会を実施中

無料相談会を毎週水曜日・金曜日※に定期的に開催しております。京成高砂駅から歩いて4分、葛飾区内だけでなく墨田・足立方面、市川・松戸方面からもアクセスしやすい京成高砂駅近くです。
※曜日が合わない場合は、お電話・メール等にてご希望の日時をお伝えください。

無料相談のご予約やお問い合わせはこちら
無料相談のご予約、その他のお問い合わせにつきましては、お電話・メール・LINEにて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。(メールとLINEは24時間受付中です)
受付時間:平日10:00-18:00 社会保険労務士高橋直樹事務所

当事務所の受給事例

うつ病・ADHDで一人暮らし・就労ありのケース

過去に、障害年金請求のため診断書を取得しましたが、体調が悪化し、手続きできずにいました。 お話を伺うと、障害者雇用だが週5・フルタイムの勤務で休みは月1日ぐらい、また一人暮らしとのこと。20歳前から精神科受診歴があり、受給には2級以上の認定が必要で支援員の方も心配されていました。

まず、勤務先に就労状況について確認し、就労の状況、仕事の内容など、配慮や支援により就労が成り立っていることを勤務先の方にまとめていただきました。 また、電話や手続きが苦手のため、初診と思われる病院に通院を確認し、受診状況等証明書の取得も代行しました。 最後に、LINEを使って一人暮らしをされた理由や、一人暮らしの生活が成り立っていない状況を伺い医師に伝え、診断書を依頼しました。

結果として、障害基礎年金2級で受給が認められました

網膜色素変性症で初診日が15年以上前となるケース

網膜色素変性症という先天的な眼の疾患で、両目とも視力0.01未満で、視野狭窄もある方から、ご相談いただきました。

眼の疾患は、診断書についてはあまり難しいところはありません。 ですが、網膜色素変性症は、初診から数年~数十年かけて症状が進行し、また、根本的な治療がないため通院を止めてしまうことが多いため、カルテの保存がなく初診日証明書の取得が困難なケースが多くあります。

お客様から、15年以上前に勤めていた病院が初診と伺い、受診状況等証明書を取得したところ、前医からの紹介により受診されたことが判明しました。 すぐに前医に電話で確認したところ、カルテは保存されており、翌日に受診状況等証明書の取得に伺いました。数時間待ち受診状況等証明書を取得し、ご相談いただいた同月内に請求手続きを終えることができました。

結果として、障害共済年金1級が認定されました

脳梗塞による構音障害・高次脳機能障害

3度にわたる脳梗塞により後遺症で構音障害が残ってしまった方から、主治医に「障害年金は難しいのではないか」と言われたがどうすればいいかとのご相談でした。 ヒアリングで、3回目の脳梗塞後のリハビリ時に注意障害を指摘されていること、日常生活で高次脳機能障害と思われる困りごとがあるとわかりました。

高次脳機能障害の検査結果を病院から取得し、高次脳機能障害による日常生活の困りごとを伝えて高次脳機能障害の診断書を依頼しました。 また、1・2回目の脳梗塞時は厚生年金加入中で、3回目の脳梗塞時には国民年金加入中でしたが、1・2回目脳梗塞時に構音障害や注意障害を指摘されていた書類を添付して1回目脳梗塞からの関連を主張し、構音障害の診断書、高次脳機能障害の診断書とともに請求いたしました。

結果として、初診は1回目脳梗塞発症時と認定され、構音障害・高次脳機能障害の併合により障害厚生年金2級で認定されました

よくあるご質問

相談をしたいのですが、どうすればよろしいですか?

まずは、電話、LINE、当ホームページのフォームにより、無料相談会のご予約をお願いいたします。ご予約いただく時に、病名、初診日、通院歴、就労歴、現在の状況を簡単にお知らせいただきますと、無料相談会時に適切な資料をスムーズにご用意することができますのでお勧めいたします。

無料相談会には、以下のものをお持ちください。

  • 基礎年金番号がわかる資料(年金手帳、国民年金納付書など)
  • 障害者手帳
  • 過去に取得した診断書のコピー
  • 発病されてからのお薬手帳
  • その他病状などがわかる資料
  • 印鑑(もし、その場でサポートの依頼いただく場合は必要になります。)
外出することが困難な状況ですが、出張相談は行っていますか?

無料相談会にお越しいただくのが難しい方や、外出が難しい方のために、無料出張相談を行っております。お客様のご自宅、ご自宅付近の喫茶店・ファミレス・会議室、入院先の病院などに伺います。

障害年金を受給できるかもしれないが、無料相談会にお越しいただくのが難しい方はご相談ください。

手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

ご依頼いただいてから請求書類の提出まで1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。病院によって診断書が完成されるまでに時間がかかることもございますので更に時間がかかることもございます。

また請求書類の提出から審査終了まで通常3ヶ月ほどのお時間がかかり、障害年金決定後の翌月(または翌々月)の15日(15日が土日祝祭日の場合には直近の平日)にお客様の口座に年金が振り込まれます。

障害者手帳を取得していませんが、障害年金の申請はできますか?

障害年金認定の条件に、「障害者手帳の取得」は入っておりません。また、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありませんので、障害者手帳の取得をされていても、障害者手帳の等級で障害年金が認定されることはありません。それぞれ独自の基準により等級を決めています。

手帳は未取得だけど障害年金を受給できるかどうか不安に思っておられる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

働きながら障害年金を受けることはできますか?

視力や聴力、肢体など検査数値が認定の基準となっているものについては働いていても、障害年金の認定において、まったく影響を受けることはありません。

循環器などの内部疾患については、肉体労働できるか、軽労働できるかなど状況を確認して認定されますので、少なからず影響があります。

精神疾患などについては、働けているということが障害年金の認定において重要な要素となりますが、働いていたらすべて障害年金が認められないという訳ではありません。

一人暮らしで障害年金を受けることはできますか?

障害年金は、傷病により日常生活に制限を受ける時に支給されるものです。一人暮らしされていると、支援や援助を受けなくても一人で生活ができていると認定されてしまうことがあります。

就労と同じように、視力や聴力、肢体などによる障害については、一人暮らしをしていても障害年金の認定に影響を受けることはありません。

精神疾患については、生活環境が障害年金の認定において重要な要素の一つとなっています。そのため、一人暮らしをされていても、例えば、部屋がゴミ屋敷のようになってしまっているなど一人暮らしの困難さの状況や、家族の援助や福祉サービスを受けている時(必要性がある時も)は、その援助や支援の内容を伝えることがとても重要となります。

無料相談のご予約やお問い合わせはこちら
無料相談のご予約、その他のお問い合わせにつきましては、お電話・メール・LINEにて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。(メールとLINEは24時間受付中です)
受付時間:平日10:00-18:00 社会保険労務士高橋直樹事務所

社会保険労務士 髙橋 直樹

障害年金を請求する際には、いろいろと不安や悩みがあるかと思います。例えば、「この初診日では納付要件を満たさないかもしれない」「私の症状では障害年金を受けられないかもしれない」「体調が悪くて手続きを進められない」など、さまざまな悩みを抱えているかもしれません。

どうか、どんな些細なことでも構いませんので、今お困りのことを教えていただけませんか?「そういえば、精神科を受診する前に耳鳴りで耳鼻咽喉科に通っていた」「こんな症状もあった」「電話をするのが苦手です」といった小さなことが、それをヒントやきっかけにして

社会保険労務士高橋直樹事務所

代表者 髙橋 直樹
事務所所在地 〒125-0054 東京都葛飾区高砂3-17-10
営業時間 9:00~18:00
休業日 土曜日、日曜日、祝日
無料相談のご予約やお問い合わせはこちら

無料相談のご予約、その他のお問い合わせにつきましては、お電話・メール・LINEにて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。(メールとLINEは24時間受付中です)

お電話でのご予約・お問い合わせ

「障害年金のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
LINEでのご予約・お問い合わせ
メールでのご予約・お問い合わせ

    相談ご希望の曜日と時間帯(相談会を予約される方はご選択ください)

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る