双極性感情障害で一般雇用されているケース-障害厚生年金2級(138万円/年)-20歳代女性

【相談事例】

社会復帰を目指して週1回のお仕事(一般雇用)をされていらっしゃる双極性感情障害の診断を受けている方からのご相談でした。

一般雇用によりお仕事をされていました。
障害者雇用に比べて、一般雇用での就労は、日常生活能力が向上しているとみられることが多くあります。

そのため、躁状態による買い物の代金支払いのため、なんとか仕事をされている状況や、職場から受けている配慮や支援、
また、日常生活を送るうえでの難しさがあるために、家族やパートナーから受けている日常生活の援助の状況をお伝えしました。

一般雇用でお仕事をされていましたが、伝えるべきポイントをしっかりと伝え、結果として障害厚生年金2級(138万円/年)の認定となりました。

 

社会保険労務士高橋直樹事務所をご利用いただいた感想のお言葉をいただけました。

障害年金を社労士さんにお願いできると、SNSで知りました。

自分の症状的に遠くへ出向いたり、何度も顔を合わせて話をしたり、ということが難しかったので、必要なこと以外LINEでやりとりができたので、大変助かりました。

こちらの文章がわかりにくくなってしまっても、内容をくみとってくださり、温かい対応が印象的です。

自分で申請していたら通らないだろうし、全てお任せできたおかげで焦りやストレスもなく過ごせました。

大変お世話になり、ありがとうございました。

このようなお言葉をいただけて幸せな気持ちになりました。

 

双極性感情障害で障害年金請求をお考えでいらしたら、葛飾区高砂の社会保険労務士高橋直樹事務所までご相談ください。

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