【相談事例】
膀胱癌・尿管癌により膀胱を全摘し尿路変更術を受けられた方から、障害年金に関するご相談をいただきました。
最初は血尿が出たため近くの診療所を受診し投薬治療を受けましたが、改善がみられず大病院で精密検査を行ったところ、膀胱癌・尿管癌が判明しました。経尿道的膀胱腫瘍切除術を行った後、病理検査の結果に基づき、膀胱全摘・尿路変更術が実施されました。
尿路変更術と障害年金の認定基準
障害年金の認定は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づき判断されます。
同基準には以下のように記載されています。
「人工肛門又は新膀胱を造設したもの、若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。」
つまり、尿路変更術を受けている場合は、障害等級3級に該当します。
初診日から1年6か月を待たずに障害年金を請求できるケース
また、障害年金を認定する時期については、通常「初診日から1年6ヶ月経過後」とされていますが、尿路変更術については特例が設けられています。
「障害認定基準」には以下のように記載されています。
「障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合は、それらを行った日から6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)」
このように、尿路変更術を行った日から6か月経過後に障害の程度が固定したとみなされ、障害年金の認定が行われます。
今回のご相談者様は、初診日から約5か月後に尿路変更術を実施されていました。そのため、初診日から1年6か月を待つ必要はなく、手術から6か月経過した時点で障害年金の請求が可能でした。
障害厚生年金3級(131万円/年)の認定
手続きを進めた結果、初診日から11か月後に障害年金の受給権が発生し、その翌月から障害厚生年金(3級・年額約131万円)が支給されることとなりました。
就労への復帰が思うように進まず不安を抱えていたご相談者様も、障害年金を受給できることになり、安心されたご様子でした。
専門家に相談することでスムーズに請求が可能に
ご相談者様は「初診日から1年6か月経過を待つしかない」と思っていらっしゃいましたが、尿路変更術の場合は特例により早期に請求できることをご説明し、すぐに手続きを進めました。
また、数年前に別の癌を患っていたものの転移ではなかったため、診断書に「転移ではない」と明記していただき、初診日を正確に確定することができました。
障害年金の手続きは、病気や障害の種類によって認定基準や請求できる時期が異なるため複雑に感じられることが少なくありません。
しかし、専門家と一緒に進めることで、安心して障害年金を受給できる可能性が高まります。
障害年金の請求でお困りの方は、一人で悩まず、専門家にご相談ください。
私たち 社会保険労務士高橋直樹事務所(葛飾区高砂) では、ご本人とご家族の不安に寄り添いながら、安心して請求手続きを進められるようサポートしています。
➡ 「尿路変更術や人工肛門造設後の障害年金申請」について詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。



