網膜色素変性症という先天的な眼の疾患で、視力は両目とも手動弁(視力0.01未満で、目の前数センチの手が縦横に動いたか確認できる状態)、視野狭窄もある方から、障害年金請求のためにいろいろなところに訪問するのが難しいということでご相談いただきました。
眼の疾患については、診断書に記載された視力や視野などの検査結果で認定されるため、診断書について難しいところはありません。
ですが、網膜色素変性症は自覚症状を感じてから数年から数十年かけて緩やかに症状が進行していくため、初診日が数年前から数十年前となります。また、根本的な治療がないため通院を止めてしまうことが多く、カルテが保存されておらず初診の証明書類(受診状況等証明書)の取得が困難なケースが多くあります。
お客様から、初診は15年以上前で、勤務されていた病院を受診したと伺い、受診状況等証明書を取得しましたが、前医からの紹介により受診されたことが判明しました。
すぐに前医に電話で確認したところカルテは保存されており、翌日に受診状況等証明書の取得に伺いました。数時間待てば当日に発行いただけるとのことでしたので数時間待ち受診状況等証明書を取得し、ご相談いただいた月内に請求手続きまで終えることができました。
結果として、障害共済年金1級が認定されました。
今回は事後重症請求でしたので、請求手続きが翌月にずれ込んでしまうと1ヶ月分の年金が受給できなくなってしまうところでした。
初診が相当な期間遡る場合については、どの病院をどのような経過で受診したか記憶があやふやになってしまうことが多くございますが、判明した事実を判断してすぐに対応を図れば、大きな問題になることはありません。