3度にわたる脳梗塞により後遺症で構音障害が残ってしまった方からのご相談でした。
通院している脳神経内科では、「構音障害による障害者手帳もなんとか取得できた程度なので障害年金は難しいのではないか」、と言われたとのことでした。
ご本人様や同居のお兄様からのヒアリングで、3回目の脳梗塞後のリハビリ入院時に注意障害を指摘されていること、日常生活でも高次脳機能障害と思われる困りごとがあるとわかりました。
高次脳機能障害の検査結果コピーをリハビリ入院した病院から代行して取得し、それとともに高次脳機能障害による日常生活の困りごとを伺い、内容をまとめて高次脳機能障害の診断書を脳神経内科に依頼しました。
また、1回目・2回目の脳梗塞発症時は厚生年金加入中で、3回目の脳梗塞発症時には国民年金加入中。1回目脳梗塞による初診の受診状況等証明書を取得し、リハビリにより後遺症にはならなかったが1回目2回目脳梗塞時に構音障害や注意障害を指摘されていた書類を添付して1回目脳梗塞からの関連を主張し、構音障害の診断書、高次脳機能障害の診断書とともに請求いたしました。
結果として、初診は1回目脳梗塞発症時と認定され、構音障害・高次脳機能障害の併合により障害厚生年金2級で認定されました。
構音障害・高次脳機能障害があり、病院で診断書の依頼など説明ができないと同行のご希望があったため、病院を受診される時には同行して対応いたしました。高次脳機能障害の診断書を精神科で作成するか脳神経内科で作成するか病院内で押し付けあうような場面もありましたが、同行したことにより医師に適切に説明を行い対応できました。