まずは、電話、LINE、当ホームページのフォームにより、無料相談会のご予約をお願いいたします。ご予約いただく時に、病名、初診日、通院歴、就労歴、現在の状況を簡単にお知らせいただきますと、無料相談会時に適切な資料をスムーズにご用意することができますのでお勧めいたします。
無料相談会には、以下のものをお持ちください。
- 基礎年金番号がわかる資料(年金手帳、国民年金納付書など)
- 障害者手帳
- 過去に取得した診断書のコピー
- 発病されてからのお薬手帳
- その他病状などがわかる資料
- 印鑑(もし、その場でサポートの依頼いただく場合は必要になります。)
無料相談会にお越しいただくのが難しい方や、外出が難しい方のために、無料出張相談を行っております。お客様のご自宅、ご自宅付近の喫茶店・ファミレス・会議室、入院先の病院などに伺います。
障害年金を受給できるかもしれないが、無料相談会にお越しいただくのが難しい方はご相談ください。
ご依頼いただいてから請求書類の提出まで1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。病院によって診断書が完成されるまでに時間がかかることもございますので更に時間がかかることもございます。
また請求書類の提出から審査終了まで通常3ヶ月ほどのお時間がかかり、障害年金決定後の翌月(または翌々月)の15日(15日が土日祝祭日の場合には直近の平日)にお客様の口座に年金が振り込まれます。
障害年金認定の条件に、「障害者手帳の取得」は入っておりません。また、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありませんので、障害者手帳の取得をされていても、障害者手帳の等級で障害年金が認定されることはありません。それぞれ独自の基準により等級を決めています。
手帳は未取得だけど障害年金を受給できるかどうか不安に思っておられる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
視力や聴力、肢体など検査数値が認定の基準となっているものについては働いていても、障害年金の認定において、まったく影響を受けることはありません。
循環器などの内部疾患については、肉体労働できるか、軽労働できるかなど状況を確認して認定されますので、少なからず影響があります。
精神疾患などについては、働けているということが障害年金の認定において重要な要素となりますが、働いていたらすべて障害年金が認められないという訳ではありません。
仕事の種類や内容、仕事をするうえで受けている配慮や支援、周りとのコミュニケーションの状況などの就労実態、仕事を終えた後・休日の体調などを十分確認したうえで判断されることになっています。
そのため、就労の状況・実態をしっかりと診断書に反映し、正確に審査に伝わっているかがとても重要になります。
「私の状況だと障害年金はもらえるだろうか」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
障害年金は、傷病により日常生活に制限を受ける時に支給されるものです。一人暮らしされていると、支援や援助を受けなくても一人で生活ができていると認定されてしまうことがあります。
就労と同じように、視力や聴力、肢体などによる障害については、一人暮らしをしていても障害年金の認定に影響を受けることはありません。
精神疾患については、生活環境が障害年金の認定において重要な要素の一つとなっています。そのため、一人暮らしをされていても、例えば、部屋がゴミ屋敷のようになってしまっているなど一人暮らしの困難さの状況や、家族の援助や福祉サービスを受けている時(必要性がある時も)は、その援助や支援の内容を伝えることがとても重要となります。
また、精神疾患の場合は、家族と一緒に生活するのに困難を伴うことがありますので、その場合は一人暮らしをしているやむを得ない理由を伝えていくことも重要です。
「私の状況だと障害年金はもらえるだろうか」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
障害年金が認められる場合は、障害年金の等級と次回の更新時期も同時に決定されます。次回の更新時期までは障害年金を受けることが出来ます※。
更新時期になりましたら、日本年金機構などから診断書の用紙が送られてきますので、主治医に診断書を作成してもらい提出します。更新の審査が行われ、状態が重くなっていると認定されれば上位の等級になり、前回と同様の状態と認定されれば等級が維持され、状態が軽くなっていると認定されれば下位の等級、もしくは不支給の決定がされます。再度、次回の更新時期も決定されます。
当事務所では、更新手続きについてのサポートも行っておりますので、更新手続きにご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
※20歳前の初診日(初診日に厚生年金加入中の方を除く)により障害基礎年金が決定されている場合は、所得の制限がございますので、所得額が基準を超えた場合は、停止となります。前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。(令和6年4月現在)