【インタビュー】障害年金の申請を専門家に相談するメリット

本日は、障害年金の申請でお困りの方の多くが気になる話題「申請を専門家に相談するとどのようなメリットがあるのか」についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さっそくですが、ご相談される方はどのようなところで悩まれている方が多いですか?
みなさん「障害年金の請求に揃える書類が多くて大変」と仰っていらっしゃいます。

ご相談時に、障害年金の制度や請求手続きについてご説明していますが、障害年金の制度をご説明している時には、「そうなんですね」と聞いていらっしゃいますが、請求手続きに揃える書類の話しになってくると、だんだん顔が険しくなってきて、揃えなくてならない書類の多さに不安になられるようです。

揃える書類がハードルになりやすいのですね。より具体的には、申請される方はどのような書類を集める必要があるのでしょうか。
障害の原因となった病気やケガの最初の診療日(初診日)を証明する「受診状況等証明書」、障害の状態が記載された障害年金請求用の「診断書」、病気になってから今までのこと、例えば、診療の内容や日常生活などの状況を記載する「病歴就労状況等申立書」(※以下で触れている「申立書」はこの書類のことです)などがあります。

受診状況等証明書、診断書は病院で記載してもらい、申立書は自分もしくは代理人が記載します。

これは皆さん気になるところかと思うのですが、診断書とか申立書の内容によって、年金が受給できる・受給できないとか、年金の額が変わるといったことはあるのでしょうか?
そうですね、この辺が障害年金で一番悩まれるところだと思います。

障害年金の認定は、診断書や申立書などの提出した書類だけで審査されます。面談で障害の状態を確認されるとか、日常生活の状況を調査しに来る、といったことはありません。

そのため、ご自身の障害の状態や日常生活などの状況が、適切に反映された診断書でないと状態や状況が障害年金を審査する人に伝わりません。診断書に適切に反映されていないと、障害の状態は軽く、障害による日常生活の困難さはない、と見えてしまいます。

また、申立書も、診断書に盛り込みきれないことを確認する補足資料としての役割がありますので、同じように障害の状態や日常生活の状況が適切に反映されたものにしていく必要があります。

書類審査だからこそ、その書類にしっかりと状況が反映されていなければならない、ということですね。
はい。障害の状態や日常生活などの状況が適切に反映されていない診断書や申立書では、障害年金の請求書の受付はされても認められないこともありますし、本来であれば該当する障害年金の等級で認めてもらえない場合は年金額も少ないものとなってしまいます。

なるほど、書類が大事だということがわかりました。その書類ですが、障害年金の請求に詳しい社労士さんが関わることによって、自分で申請するのとはどのように変わるのでしょうか。
まずは、自覚症状であるとか、障害による日常生活の困りごとなど、医師に伝えきれていないところがあれば、それを医師にお伝えできるということでしょうか。

病院での診察時間は限られていますし、自覚症状や日常生活のことなど主治医に全てを伝えるというのは、なかなか難しいところがあります。私も持病があって病院に定期的に通院していますが、主治医に「調子はどうですか」と聞かれても「まあ、ぼちぼちですね」などと答えてしまうことが多いですから。

また、障害年金の認定は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に疾患別や部位別の認定基準が定められており、それに基づいて認定されるのですが、認定基準のポイントに沿った事項を主治医に伝えていないと、状態や状況など大切なところが反映されていない診断書になってしまいます。

障害年金の請求に詳しい社労士ですと、認定基準のポイントを踏まえて、自覚症状や日常生活での困りごとなどを丁寧にヒアリングし拾い上げていきますので、医師にお伝えすることができるわけです。

先ほど「医師に伝える」といったお話が出ましたが、社労士さんに相談した場合、社労士さんから医師の方に症状などを伝えてもらえるのでしょうか。
ヒアリングした自覚症状や日常生活の困りごとなどを、書面にまとめて医師に渡します。

ご相談される事務所によっては書面を作成してご本人に渡すだけで終わってしまうところが多いですが、説明することなどを苦手とされる方や、主治医からの質問に対応できるか不安に感じる方は、医師のもとに一緒に行って説明してくれる社労士を選ばれることをお勧めいたします。

同伴してもらえるかどうか、というのが社労士さんによって異なるということですね。この部分もう少し具体的に伺いたいのですが、主治医への説明や質問はどのような内容になるのでしょうか。
診断書を書くためにご本人からお聞きしないといけないことは書面にまとめています。

医師からは、診断書の記載方法についての質問・説明が多いです。

その他、私の経験では、診断書の記載を渋る医師に障害年金制度について説明したり、転院してくる前のことについて診断書には書けないのでどのような対応がとれるか医師とご相談したり、脳神経外科と精神科どちらで診断書を書くか押し付け合いの間に入って説明したこともございます。

そんな状況に陥ってしまうと、なかなか自分だけでは適切な診断書を受け取ることが難しくなりそうですね。
そうですね。ここは、もし専門家の力を借りるとしたら、安心感を得られる大きな違い、ポイントになります。
ほかに、申請にあたってはこんなところが大事になるよ、といった重要なことはありますか?
いまのお話は診断書のことですが、もう一方の申立書についても悩まれる方は多いです。

まず、何を書いたらよいのかわからない、と悩まれる方は多いですね。申立書に「通院期間、受診回数~日常生活状況、就労状況などについて具体的に記入してください」、と記載されてますが、日常生活や就労のどんなことを書いていいかすぐに思い浮かばないと思います。

また、体調不良により書く気力がわかない、精神的な障害をお持ちで事柄をまとめて文章を書くのが苦手という方もいらっしゃると思います。

先ほどの診断書と同じで、障害年金の請求に詳しい社労士であれば、ポイントを踏まえて申立書の作成をしてくれますので、専門家を活用されると、より適切な障害年金の請求が可能かと思います。

なるほど、診断書と申立書というのが申請においては大事な書類になるということがわかりました。ほかに、申請にあたって注意しておくべき書類などがあれば教えてください。
障害の原因となる病気やケガの最初の診療日、初診日の証明書として「受診状況等証明書」が必要になります。
受診状況等証明書……ですか。それは用意するのが難しいのでしょうか。
難しいケースもあります。

病院のカルテの保存期限が診療終了から5年となっているので、カルテが残されていないから病院で証明書を書いてくれないとか、病院が廃院になってしまっていて書いてもらうことができない、ということがあります。その場合は代わりに証明できるものをどうするかという問題が難しいです。

年金事務所に行って相談も可能ですが、年金事務所は予約制になっているため、1つの方法の可能性を探りダメとなったら、また次の予約をとって1か月後に相談、というのを繰り返すことになるため、長期の対応になってしまうことを覚悟しないといけないでしょう。

年金事務所では相談にいらした時だけの対応となり、その方と一緒になって対応を進めていくことができないのです。これは私も年金事務所に勤務していた時に相談に応じていて、一人のお客様に深く対応をすることができず、もどかしさを感じていたところでした。

この辺も障害年金に詳しい社労士を活用すると、対応方法に関する知識・経験も豊富ですし、これがダメであるなら次にこれを確認してみようと、すぐに相談できますし、一緒に方法を探っていくことができます。

ありがとうございます。ここまでお話を伺って、医師への説明に同伴してくれるかどうか、自分の状況に応じたサポートをしてくれるかどうかなどが大事だなと思いましたが、それらは社労士さんのホームページ等を見ただけではなかなかわかりにくいことも多いように感じます。高橋さんの場合は最初のご相談についてはどのようなスタンスで行われているのでしょうか。
まずは、障害の状態、日常生活や就労の状況、年金の加入状況をお聞きします。そして一番大切な、ご本人のご希望などを確認して、私がお力になれることをご案内します。

こういった最初のご相談は無料で承っていますので、まずはご相談いただいて、ご自身に合うかどうか確認いただくのもよいと思います。

まずは相談してみて、うまく進みそうか判断してみるということですね。ところで相談を活用する場合ですが、みなさんどのようなものを持ってこられるのでしょうか?
ホームページにも記載していますが、おくすり手帳や、障害者手帳、障害者手帳を取得した際の診断書のコピーなどで、病院の受診歴や処方薬、障害の状態などが確認できますのでお持ちいただいています。

また、年金の加入状況の確認のため、年金手帳や基礎年金番号通知書、ねんきん定期便、などをお持ちいただくと年金の加入状況が確認できますので、お持ちいただくと状況を把握しやすく、より適切なご相談が可能かと思います。

障害年金に詳しい社労士さんに依頼すると、請求手続きを進められない方や、ご自分で進めることに不安のある方は、さまざまな面で安心感が得られますね。その辺が相談するメリットとして大きいものだと感じました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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